アパート経営の確定申告における注意点
令和7年2月17日(月)~3月17日(月)です。還付申告を受ける方は1月1日から提出できます。
▼確定申告の手順
①不動産所得を計算する
②青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を作成する
③他の所得があれば計算する
(給与所得、事業所得など)
④個人の所得控除を計算する
(医療費、保険料、扶養控除等)
⑤確定申告書を作成する
⑥税務署に申告と納税を行う
▼不動産所得の計算方法
▽不動産所得の計算式
賃貸収入–必要経費–青色申告特別控除
▽賃貸収入とは
家賃、共益費、礼金、返還を要さない敷金、そのほか名義書換料や更新料などの名目で受領する収入のうち、本年中に確定した収益の総額になります。
▽必要経費とは
不動産賃貸に必要な費用の総額になります。以下は経費の例です。
令和7年2月17日(月)~3月17日(月)です。還付申告を受ける方は1月1日から提出できます。
▼確定申告の手順
①不動産所得を計算する
②青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を作成する
③他の所得があれば計算する
(給与所得、事業所得など)
④個人の所得控除を計算する
(医療費、保険料、扶養控除等)
⑤確定申告書を作成する
⑥税務署に申告と納税を行う
▼不動産所得の計算方法
▽不動産所得の計算式
賃貸収入–必要経費–青色申告特別控除
▽賃貸収入とは
家賃、共益費、礼金、返還を要さない敷金、そのほか名義書換料や更新料などの名目で受領する収入のうち、本年中に確定した収益の総額になります。
▽必要経費とは
不動産賃貸に必要な費用の総額になります。以下は経費の例です。 令和7年2月17日(月)~3月17日(月)です。還付申告を受ける方は1月1日から提出できます。
▼確定申告の手順
①不動産所得を計算する
②青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を作成する
③他の所得があれば計算する
(給与所得、事業所得など)
④個人の所得控除を計算する
(医療費、保険料、扶養控除等)
⑤確定申告書を作成する
⑥税務署に申告と納税を行う
▼不動産所得の計算方法
▽不動産所得の計算式
賃貸収入–必要経費–青色申告特別控除
▽賃貸収入とは
家賃、共益費、礼金、返還を要さない敷金、そのほか名義書換料や更新料などの名目で受領する収入のうち、本年中に確定した収益の総額になります。
▽必要経費とは
不動産賃貸に必要な費用の総額になります。以下は経費の例です。
令和7年2月17日(月)~3月17日(月)です。還付申告を受ける方は1月1日から提出できます。
▼確定申告の手順
①不動産所得を計算する
②青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を作成する
③他の所得があれば計算する
(給与所得、事業所得など)
④個人の所得控除を計算する
(医療費、保険料、扶養控除等)
⑤確定申告書を作成する
⑥税務署に申告と納税を行う
▼不動産所得の計算方法
▽不動産所得の計算式
賃貸収入–必要経費–青色申告特別控除
▽賃貸収入とは
家賃、共益費、礼金、返還を要さない敷金、そのほか名義書換料や更新料などの名目で受領する収入のうち、本年中に確定した収益の総額になります。
▽必要経費とは
不動産賃貸に必要な費用の総額になります。以下は経費の例です。

▽青色申告特別控除とは 青色申告者は要件を満たすことで、10万円・55万円・65万円の控除が受けられます
e-Taxで申告 または電子帳簿保存 | 正規の簿記の原則で記帳 (一般に複式簿記) | 期限内申告、B/SとP/L添付 | 事業的規模 | 控除額 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 65万円 |
– | ◯ | ◯ | ◯ | 55万円 |
– | 簡易記帳可 | – | – | 10万円 |
▼アパート経営者の注意点
▽必要経費にならないもの
・借入金の元本の返済額
・資本的支出(固定資産と同様に減価償却で経費にします)
・土地の取得価額(減価償却ができないため経費になりません)
・所得税・住民税
・個人の保険料(一定要件を満たすものは所得控除の対象になります)
▽私的な支出に注意
交際費や旅費交通費、通信費なども事業に必要であれば経費になります。ただし、単に不動産に関連があるだけでは足りず、その費用と業務収入との直接的な関連性が求められることに注意が必要です。また、私的な支出が混在している場合(例:私生活にも使う車のガソリン代など)は、合理的な基準で事業部分を明確に分けなければ経費として認められません。
▽貸付規模による違い
不動産の貸付規模が「事業的規模」(おおむね5棟または10室以上)であれば、同一生計の「専従者(※) 」である家族に支払う給与が経費として認められるなどの措置があります。事業的規模に満たなければ、青色事業専従者給与も白色事業専従者控除も適用できません。
(※) 1年間で通算6か月超にわたり、アパート経営の専従者と言えなければなりません。