2025年度税制改正 子育て世帯向け税制改正のポイント

目次

 

 令和7年中に新しい住宅に入居する子育て世帯等を対象に、住宅ローン控除の計算対象となるローン限度額の上乗せ措置が、1年延長されます。住宅ローン控除とは「年末のローン残高×0.7%」が所得税から控除される制度であり、計算対象のローン限度額が増えれば、控除額も増える可能性があります。

・子育て世帯等(夫婦のいずれかが40歳未満か、19歳未満の扶養親族がいる世帯)であること

・認定住宅等のうち、新築・未使用・買取再販であること(中古住宅は対象外)

・令和7年1月1日~12月31日に入居すること

認定住宅
(長期優良
・低炭素)
通常:4,500万円

子育て等:5,000万円
ZEH水準
省エネ住宅
通常:3,500万円

子育て等:4,500万円
省エネ基準
適合住宅
通常:3,000万円

子育て等:4,000万円

 子育て世帯等が子育て対応リフォームを実施し、その住宅に令和7年中に入居する場合、その年の所得税からローン残高の10%(ローン控除限度額250万円)の控除が受けられる税制が1年延長されます。(超過分の控除率は5%)

・対面キッチン交換工事

・防犯、防音、収納機能を高める工事

・間取り変更工事 など

 各工事の詳細な条件は、国土交通省のホームページ などをご参照ください。

 23歳未満の扶養親族がいる場合、一般の生命保険料控除の限度額が、4万円から6万円に増額されます。該当すれば、保険料負担者の所得税・住民税の負担が数千円ほど軽減される可能性のある改正です。ただし、実施は来年(令和8年分の控除)であり、現時点では1年限りの措置であると説明されています。

 19歳から23歳未満の大学生年代でアルバイトをしているお子さんがいる場合、このアルバイト収入の壁の見直しも行われています。

 具体的には、お子さん等の合計所得金額が年85万円(給与収入150万円相当)以下であれば、その親等に現行の特定扶養控除と同額の63万円の扶養控除が適用されます。

 また、85万円を超えても控除がすぐに無くなるわけではなく、63万円から徐々に減少し、合計所得123万円(給与収入約188万円相当)で0円となる仕組みです。

19歳から23歳未満の
親族の合計所得金額
控除額
改正前~48万円以下63万円
48万円超0円
改正後~85万円以下63万円
85万円超90万円以下61万円
90万円超95万円以下51万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円
123万円超0円