もしもの時、もめない!慌てない!後悔しない!そのために
オーナー様にもしもの事が起きたとき、何も対策を行っていないと、遺産分割協議でもめてしまい相続人が確定するまでに時間がかかってしまう。
その場合、「賃料の送金口座」、「新たな入居者との賃貸借契約の内容」、「修繕工事の内容」等について不確定となり、入居者が安心して住み続けることができない事態が生じます。その結果、信頼関係が低下し、退去に繋がることも否定できません。
こうした事態を防ぐにためには、早期に相続人を確定させ、円滑に賃貸住宅の管理を継続させることが必要となります。つまり、もしもの事が起きた後にどうするか考えるのでなく、常日頃から将来を見据えた対策を検討することが重要です。一方で、相続には多くの法律や制度など幅広い情報を収集する必要があり、専門的な知見も必要となり、賃貸オーナー様のみで対策を検討することは困難と想定されます。
ハウスウェル株式会社では、賃貸オーナー様の身近な存在である賃貸住宅管理会社として、住宅の管理だけでなく、相続を見据えた賃貸オーナー様の資産全体の課題に対して、アドバイスできるようファイナンシャルプランナーや相続コーディネーター・相続支援コンサルタント有資格者が在籍しております。
相続の争いの元となる大きな要因は、分割しにくい賃貸住宅をはじめとする不動産と言われています。この不動産をどう相続するかが、もめない、慌てない、後悔しないための伴となります。
もしもの時に賃貸住宅はどうなるの?
◇賃貸オーナーが亡くなった場合、管理会社との管理契約はその時点で終了します。(管理契約は、委任契約の一種のため)相続人が決まり管理契約を再締結しなければ、管理会社が業務を行うことができません。つまり、その期間は自身で賃貸住宅の管理を行わなければなりません。
相続人が決まらない場合、その期間は賃貸住宅が相続人全員の共有財産となります。そのため、毎月の受取家賃は、相続人全員の法定相続分で分けなければなりません。
また、入居者との入退去等の契約行為、原状回復工事など様々な手続きを行う際に、都度相続人全員の合意を取って対応しなければなりません。対応が遅くなれば、入居者に迷惑がかかり、信頼を失い、結果として退去など最悪の事態になってしまうかもしれません。
✡✡ポイント✡✡
賃貸住宅(不動産)を誰が、どのように相続するのかなど、将来を見据えた対策を生前から話し合うことが大切です。
ハウスウェル株式会社では、遺言書の作成や家族信託など、オーナー様の大切な資産を守る、もしもの時に慌てず遺産分割協議を成立させるためのお手伝いをさせていただきます。
納税・節税だけでなくお持ちの資産全体の将来をどうしていきたいかなど、お悩みの方は是非お問い合わせください。