「103万円の壁」はどう変わった?令和7・8年の所得税基礎控除は8段階に

いわゆる「103万円の壁」とは、収入が給与所得のみの方にとって、所得税が発生しない年収のラインとなります。給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計額であり、このラインを超えると所得税の課税対象となる所得が発生することから、心理的な働き控えが起こりやすい「壁」として知られてきました。令和7年度税制改正により、この「103万円」の引き上げが行われています。

「103万円の壁」については、昨年の衆院選により少数与党となった、自民・公明両党と、最低賃金の上昇を根拠に「178万円」へ引き上げを求める国民民主党による協議が行われてきました。

 当初の政府案は、物価上昇率を根拠に給与所得控除の最低額+10万円と、合計所得金額2千350万円以下の納税者に対する基礎控除+10万円による「123万円」にとどまりましたが、最終的には、当初の政府案に、低中所得者を対象とする「所得区分に応じた基礎控除の上乗せ」(37万円・30万円・10万円・5万円)を修正案として追加し、可決されました。  ただし、追加された上乗せ措置のうち、合計所得金額132万円(給与年収約200万円)を超える者への上乗せは、2年間の時限措置となりました。その結果、令和7年分・8年分の所得税の基礎控除は8段階に、令和9年以後は上乗せの一部が終了して5段階へと移行する、やや複雑な制度になりました。

合計 所得金額収入が給与のみの場合の年収額基礎控除
令和7・8年分令和9年分以後
~132万円~約200万円95万円95万円
~336万円~約475万円88万円58万円
~489万円~約666万円68万円
~655万円~850万円63万円
~2,350万円~2,545万円58万円
~2,400万円~2,595万円48万円48万円
~2,450万円~2,645万円32万円32万円
~2,500万円~2,695万円16万円16万円
2,500万円超2,695万円超0円0円

改正後、103万円に代わる新たな非課税ラインは160万円です。恒久措置である基礎控除95万円と給与所得控除65万円の合計額になります。

 ただし、住民税の基礎控除は改正されません。そのため、160万円まで 働いた場合、所得税は非課税でも、住民税所得割が最大で5万円ほど発生する可能性があります。

与党の試算によると、今回の改正による減税効果は一人あたり2~3万円ほどになります。

 世帯年収減税額
単身世帯年収200万円2.4万円
400万円2万円
800万円3万円
1,500万円3.3万円
共働き世帯年収計400万円 (各200万円)4.7万円
計800万円 (各400万円)4万円
計800万円
(600万+200万)
4.4万円
計2,000万円 (各1,000万円)4万円

通常であれば令和7年の年末調整や確定申告で、改正による減税効果を感じられるはずですが、昨年は定額減税により、家族一人あたり3万円の所得税の減税が行われたため、昨年と比べると減税効果を感じられない方が多いかもしれません。

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